筑波研究施設

*当施設は原則公開しておりません。
筑波研究施設1
筑波研究施設2
筑波研究施設3

施設概要

自然史及び科学技術史研究の中核拠点として、研究施設と標本収蔵施設を置いています。
研究施設には、動物研究部、植物研究部、地学研究部、人類研究部、理学研究部の5つの研究部と、標本資料センター、分子生物多様性研究資料センター、産業技術史資料情報センターの3つの研究センターがあります。標本収蔵施設は、自然史標本棟、理工資料棟1,2、植物研究部棟があり、調査・研究を通じて収集した490万点を超える貴重な標本・資料を収蔵しています。

所在地  〒305-0005 茨城県つくば市天久保4-1-1  交通アクセス(リンクを新しいタブで開きます)
TEL   029-851-5159(代表)
FAX   029-853-8998
国立科学博物館の標本・資料と研究

当館で行っている「標本・資料の収集と保存活動」、「標本・資料に基づく研究」について、またその役割と目的をご覧いただけます。

ポリシー

標本貸し出し

当館が保有する標本資料を研究に供するため、博物館や大学等の研究機関に貸し出します。また、他の博物館等において標本資料を広く公開するため、展示用の貸し出しも行っています。

借用の手続き

標本は研究用に貸し出しますが、借用目的や借用希望者の所属機関、あるいは標本が貸し出しに適する状態にあるかどうかなどを検討した後に貸し出しを行う事をご了解下さい。

連絡先 MAIL:collection-center@kahaku.go.jp

借用希望者の氏名・所属を明記の上、ご連絡下さい。
借用目的やどのような研究に使用するのか、簡潔に記してお知らせ下さい。借用希望の標本の種類と数、また、採集地、採集時期、大きさや性別などに希望があれば明記して下さい。
特定の標本番号の標本を借用したい場合には明記して下さい。
一つの種類の標本を一度に全部貸し出すことはしません。原則として、半分を貸し出し、それが返却されたら残りの半分を貸し出します。
解剖を希望する場合には必ず担当者の許可を得て下さい。標本数に余裕がある場合には解剖を許可します。

標本同定に関する注意

世界の他の博物館も同様ですが、多数の標本を扱っているため同定精度には限界があります。借用した標本が正しく同定されているとは限らないので、注意して下さい。また、借用希望の種類のシノニム関係に注意して下さい。古い学名など異なった学名で同定されている場合もあります。

遺伝資源のアクセスと利益配分に関する国立科学博物館の方針
2015.7.24
部長会議承認

基本方針

国立科学博物館は、「人々が、地球や生命、科学技術に対する認識を深め、人類と自然、科学技術 の望ましい関係について考えていくことに貢献すること」をミッションとしている。国立科学博 物館は、そのミッションを実現するために遺伝資源(生物標本等)を用いる際には、「野生動植物 の種の国際取引に関する条約(CITES)」、「生物の多様性に関する条約(CBD)」および「生物の 多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分 に関する名古屋議定書(Nagoya Protocol)」に関する法律の規定と精神を尊重する。

1.遺伝資源の取得

1.1 収集

国立科学博物館は、生息域内(in situ)や生息域外(ex situ)を問わず、すべての遺伝資源 の取得は、合法的に行うことを遵守する。

1.1.1. 生息域内(in situ)から取得する遺伝資源
1) 国立科学博物館は、遺伝資源を採集調査などによりフィールドから得る場合には、資源 提供国の国内法に基づき、資源提供国からの事前の同意 Prior Informed Consent を得る ことを重視する。また、現地のカウンターパート(研究機関など)と名古屋議定書の精 神に則った相互の同意に基づく契約を締結することを重視する。その契約には、遺伝資 源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に係る規定も含める。
2) 資源提供国に関連する国内法がない場合には、現地のカウンターパート(研究機関など) と名古屋議定書の精神に則った相互の同意に基づく契約を締結することを重視する。そ の契約には、遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に係る規定も含める。
3) 国立科学博物館は、遺伝資源取得のための海外フィールドワークを担当部署において把 握する。

1.1.2. 生息域外(ex situ)から取得する遺伝資源
1) 国立科学博物館は、世界中の研究機関や個人などとの交換、提供および購入など、ex situ からも遺伝資源を取得する。ただし、ここでも国立科学博物館は、これらの遺伝資源が 合法的に取得されたことおよび合法的に移管されることを重視する。この目的のため、 国立科学博物館は、提供者に遺伝資源が合法的に取得されたことおよび提供者が遺伝資 源を譲渡する権利をもつことの誓約を求め、国立科学博物館での遺伝資源の利用に同意 し、その遺伝資源の利用条件を示すことを求める。

1.2 提供者の基準

1) 国立科学博物館は、提供者に CITES や CBD、名古屋議定書の規定と精神を遵守し、誠 実な行動をとることを要求する。これを満たしていない機関や個人からは遺伝資源を受 け入れない。

2.遺伝資源の利用と提供

2.1 利用方針

1) 国立科学博物館は取得した遺伝資源をコレクションに登録し、国立科学博物館の職員お よび許可された訪問者による研究と社会教育的な目的をもつ展示のために使用する。
2) 国立科学博物館は、遺伝資源の取得時と一貫した条件において、コレクション内の遺伝 資源を利用する。また、国立科学博物館内外の異なる部署や機関における利用に関して は、その履歴を追跡するための記録を保管する。
3) 国立科学博物館は、商業化を目的とした遺伝資源の利用の場合には、遺伝資源の提供国 との間に利益の公正かつ衡平な配分を設定した、別途の書面による契約を締結する。

2.2 貸出・提供方針

1) 国立科学博物館は、遺伝資源の取得時と一貫した条件において、科学的研究もしくは教 育の目的のために第三者にコレクションの遺伝資源を貸出または提供する。
2) 国立科学博物館は、遺伝資源の貸出または提供において、移転先と移転契約を締結し、 移転先にその遵守を求める。
3) 国立科学博物館は、商業化を目的とした遺伝資源の提供の場合には、提供先に対し遺伝 資源の提供国との間に利益の公正かつ衡平な配分を設定した別途の書面による契約の締 結と資源提供国からの事前の同意 Prior Informed Consent の取得を求める。これらの完 遂の後に、国立科学博物館は遺伝資源の提供を行う。
4) 国立科学博物館は、移転した遺伝資源を追跡するための記録を保管することを重視し、 移転先へも関連記録の提供を求める。

2.3 受取人の基準

1) 国立科学博物館は、受取人に CITES や CBD、名古屋議定書の規定と精神および遺伝資 源の移転契約を遵守し、誠実な行動をとることを求める。これを満たしていない機関や 個人への遺伝資源の提供は行わない。

3. 利益配分

3.1 利益配分の方法

国立科学博物館は、CBD および名古屋議定書の規定と精神、遺伝資源の提供国との事前合 意(PIC)、現地のカウンターパートとの合意条件(MAT)に基づき、遺伝資源の利用に伴 う利益については、遺伝資源の提供国や他の利害関係者と公正かつ衡平に配分する。

4. 遺伝資源の商業利用

国立科学博物館は非営利機関であり、遺伝資源の商業化には基本的に関与していない。しかし、 ミッションの一環として、国立科学博物館は分類やほかの科学的研究のために植物や動物および それらの成分の調査を行っており、それらの研究のごく一部が、特定の遺伝資源の潜在的な商業 利用の発見につながり得るものであることを認識している。そのような遺伝資源の商業利用につ いては、CBD および名古屋議定書の規定と精神を遵守し、適切に利益配分されることに配慮する。

施設案内

関連リンク