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運営規定

全国的な自然史系標本セーフティネット運営規程(2012年3月版)

第1条
この規程は,全国的な自然史系標本セーフティネット (以下「本セーフティネット」という.) の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする.
第2条
本セーフティネットは,自然史系標本が人類共通の財産であるという共通認識に基づき,標本の廃棄・散逸を防ぐため,全国の博物館・諸団体との連携を推進し,自然史系標本等の恒久的な管理・保全を目指すことを目的とする.
第3条
本セーフティネットは次の各号に掲げる活動を行う.
(1) 廃棄・散逸が危ぶまれる自然史系標本等の情報収集
(2) 前号に掲げる標本の評価
(3) 受け入れ先の照会手続き
(4) 自然史系標本が有する価値に対する理解の促進
第4条

本セーフティネットは,第2条の目的に賛同する下記の9つの博物館をもって組織される.本セーフティネットの運営にあたり,この9つの館から各1名の担当者を選任し,運営委員会を置く.

・ミュージアムパーク 茨城県自然博物館
・千葉県立中央博物館
・群馬県立自然史博物館
・国立科学博物館
・神奈川県立生命の星・地球博物館
・滋賀県立琵琶湖博物館
・大阪市立自然史博物館
・兵庫県立人と自然の博物館

・北九州市立自然史・歴史博物館
第5条
本セーフティネットの事務を処理するために事務局を置く.事務局は国立科学博物館標本資料センター内に設ける.
第6条
本セーフティネットへの参画館は,第2条の目的に賛同する全国の自然史系博物館および博物館相当施設を対象とする.
第7条
この規程に定めるもののほか,本セーフティネットの運営について必要な事項は,運営委員会の議を経て定める.
附則

この規程は,平成24年4月1日から施行する.

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