税法上の取り扱いについて
国立科学博物館は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」となっており、当館へご寄付いただく個人・団体は、当該寄付金について下記の通り優遇措置を受けることができます。賛助会の会費はこの優遇措置の対象となっています。
寄付していただいた方には寄付金の受入証明書を発行します。
1.個人の場合
(1)所得税
特定寄付金として、所得から以下の金額の控除を受けることができます(所得税法第78条第2項第3号、所得税法施行令第217条第1項第1号)。
①または②のいずれか低い金額-2,000円
①その年に支出した特定寄付金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
※詳しくは国税庁HPをご参照ください。
「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(リンクを新しいタブで開きます)
(2)住民税
お住まいの都道府県・市区町村の条例で指定されている寄付金である場合は、所得税のほか住民税でも控除の対象になります。
※詳しくは総務省HPをご参照ください。
「ふるさと納税以外の寄附金税制」(リンクを新しいタブで開きます)
※条例で指定されているか不明な場合は、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。
2.法人の場合(法人税)
特定公益増進法人に対する寄付金として、特別損金算入限度額以内の金額が、一般寄付金とは別枠で損金に算入できます(法人税法第37条第4項、法人税法施行令第77条第1項第1号)。
※詳しくは国税庁HPをご参照ください。
「No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金」(リンクを新しいタブで開きます)※詳しくは国税庁HPをご参照ください。
【個人・法人 確定申告時の入力情報】
寄付先の名称:独立行政法人国立科学博物館
寄付先の所在地:東京都台東区上野公園7-20
寄付金の種類※:「上記以外の寄附金控除に該当する寄附金」
※所得税の申告時に選択
選択肢の説明はこちらをご参照ください。 確定申告書等作成における寄附金の種類の選択について(リンクを新しいタブで開きます)
お問い合わせ
賛助会員に関するお問合せ、書類の送付は下記までお願いいたします。
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賛助会担当