目的

第1条
  • 独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号。以下「科学博物館法」という。)第3条の目的を達成するため、その業務に関し、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、この業務方法書を定める。

業務運営の基本方針

第2条
  • 科学博物館の業務は、法令及びこの業務方法書の定めるところに従い、適正かつ効果的な運営を行うとともに、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用(以下「自然科学等」という。)に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興が図られるよう執行されなければならない。
第2章 独立行政法人国立科学博物館の行う業務

博物館の設置

第3条
  • 科学博物館は、その業務を行うために必要となる設備・施設を設置する。
  • 科学博物館は、その設置する施設を常に良好な状態において管理するために必要な業務を行う。

自然科学等に関する調査及び研究に関する業務

第4条
  • 科学博物館は、科学博物館法第12条第2号に規定する自然科学等に関する調査及び研究については、横断的に研究組織を編成し、重点的に資源を投下して行う総合研究、研究分野に応じ資源を投下して行う重点研究、及び経常研究に分けて実施する。

自然科学等に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧に関する業務

第5条
  • 科学博物館は、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、自然科学等に関する展示の公開を行う。
  • 科学博物館は、特に必要のある場合は、その設置する施設以外の場所において、前項の展示の公開を行うことができる。
  • 科学博物館は、展示の公開を行うにあたっては、適正な入館料を徴収できるものとする。
  • 科学博物館は、自然科学等に関する資料を博物館、研究機関及びその他これに類する施設と貸借することができる。

業務に関連する調査及び研究に関する業務

第6条
  • 科学博物館は、第5条第1項に規定する業務に関連する調査及び研究を行う。

教育及び普及の事業に関する業務

第7条
  • 科学博物館は、自然科学等の教育及び普及のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一般公衆の自然科学等に関する知識、技術の向上に関する援助と助言
児童生徒等の自然科学等に関する知識、技術の学習に関し、教育的な配慮の下に行う各種の事業の企画及び実施
自然科学等に関する知識、技術の普及を図るため、講習会、研究集会、巡回展その他各種の事業の実施
博物館活動の普及啓発及び広報
自然科学等に関する資料についての解説書、目録、研究報告書等の刊行・頒布又は交換
教育ボランティアの登録、研修及び教育活動
その他、自然科学等の普及及び社会教育の振興のため、必要と認められる業務

自然科学等の振興を目的とする事業の利用に関する業務

第8条
  • 科学博物館は、業務の遂行に支障のない範囲内で、その設置する施設を自然科学等の振興を目的とする事業の利用に供することができる。

博物館その他これに類する施設の職員その他関係者に対する研修に関する業務

第9条
  • 科学博物館は、博物館その他これに類する施設の職員の博物館活動に関する専門的な知識、技術の研修を企画し、及び実施する。
  • 科学博物館は、教職員及び青少年教育指導者等の自然科学等に関する知識、技術の研修を企画し、及び実施する。
  • 科学博物館は、技術研修生、博物館実習生の受入れ指導を行う。

博物館その他これに類する施設の求めに応じて行う援助及び助言に関する業務

第10条
  • 科学博物館は、自然科学等に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧、教育及び普及の事業に関し、他の博物館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行う。
  • 科学博物館は、全国の科学系博物館における連携を推進するため、必要な援助及び助言を行う。

自然科学等に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進に関する業務

第11条
  • 科学博物館は、自然科学等に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進を図るために、科学系博物館、関係研究機関、関係学会及び国内外の自然史研究者等と連携し、協力する。
  • 科学博物館は、連携大学院制度による学生、特別研究生等を受入れる。

国際交流

第12条
  • 科学博物館は、職員の海外への派遣、外国人研究者等の受入れを通じ、国際交流を推進する。

附帯業務

第13条
  • 科学博物館は、第3条から第12条までに定める業務に付帯する業務を行うことができる。
第3章 業務委託

業務委託の基準

第14条
  • 科学博物館は、第3条から前条までの業務について、当該業務が確実に実施でき、また委託する合理的な事由がある場合には、外部の者に委託してこれを行うことができる。
  • 業務委託に関し必要な事項は別に定める。
第4章 競争入札その他の契約に関する基本事項

競争入札その他契約に関する基本事項

第15条
  • 科学博物館は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、全て公告して申込みをさせることにより、競争に付するものとする。ただし、契約の性質または目的が競争を許さないとき、予定価格が少額であるとき、その他別に規程で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
第5章 その他

業務細則の作成

第16条
  • 科学博物館は、この業務方法書に定めるものの他、科学博物館の業務に関する必要な細則を定めることができる。

附則
この業務方法書は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この業務方法書は、平成18年4月1日から施行する。